子どもの権利擁護について

権利ノート

施設は、子どもにとって安全で安心した環境の中で日々の養育の営みを通じて愛着形成を行い、その心身と社会性の適切な発達を促す養育の場です。
そのために、子ども自身が権利について十分に学び、主体的に権利の行使ができる場を作っていくことが求められます。

堺市では、子どもの権利条約を基本理念として、施設等で生活するひとりひとりの子どもの権利擁護について、また自立に向けて準備を進めるために「子どもの権利ノート」を作成しています。
施設でも、その子どもの権利ノートに基づいた運営を行うとともに、子どもたちと一緒に権利について考え、学ぶ機会を設けています。

大切なお知らせ

平成21年4月1日施行の改正児童福祉法に基づく被措置児童等虐待の防止をはじめ、児童福祉施設等における人権侵害事例や、重大な事故の発生を予防するため、また万一施設内等で、被措置児童等虐待を含む人権侵害事例や重大な事故が発生した場合、子どもたちの身体や心に計り知れない外傷を与えることから、堺市と連携して迅速かつ適切に進めます。 被措置児童等虐待について理解し、自ら申し出ができるよう「大切なお知らせ(専用はがき付きリーフレット)」を堺市より子どもたちへ配布し、説明しています。

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