子どもたちが安心して生活できるように

苦情解決制度は、社会福祉法第65条・第82条に基づいた制度です。子どもたちが明るくのびのびと安心感をもって生活できる、快適な生活環境づくりの為に、苦情解決責任者、苦情受付担当者が、意見や苦情に応じられるよう体制を整えております。

しかし、担当職員では解決できない場合や、当事者同士で納得できない場合等は、第3者委員に相談することで客観的かつ公正な立場から、双方の間に入って助言を行ったり、話し合いに立ち会う等の方法で解決を得ることが出来ます。

令和2年度 苦情解決報告

令和3年度 苦情解決報告

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